公的制度との関わり

(1)生活保護 指定施術所として

(2)労災保険 指名施術所として

(3)自賠責保険について

(4)療養費の受領委任の取扱い

の4つのテーマについてご紹介します。


(1)生活保護 指定施術所として



生活保護 受給者に対応する施術所として、埼玉県から指定されています。
医療指定番号23−7054
詳しくは、医療扶助の実施方式 (埼玉県 福祉部 社会福祉課)をご覧ください。施術券やはり・きゅう施術費給付承認書についても、触れられています。

(指定通知書)


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(2)労災保険 指名施術所として



埼玉労働局より指名を受けています。
指定・指名番号11310417

〇労災保険の一般的な説明
本省へのリンク

〇労災保険の一般的な説明の一例
全国健康保険協会へのリンク

〇弁護士による説明の一例
ベンナビ労働問題 へのリンク (はり灸にも言及)

〇労災保険情報センター 外部リンク
労災医療ガイドブック(改訂8 版)」では、はり・きゅう施術について触れられています。

(指名通知書)



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(3)自賠責保険について



国は「医師の同意なく可能」と回答していますが、保険会社はそれをよしとしないことが多々あるようです。保険会社と交渉してください。根拠は以下のとおりです。

(ア)(PDF)平成13年 告示第1号
2ページ「G 柔道整復等の費用 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。」

(イ)国土交通省・金融庁
(意見)鍼灸に係る医師の同意の要件を外すべき→(回答)支払基準ではそのような規定を設けておりません。


(4)療養費の受領委任の取扱い

厚生労働省 関東信越厚生局より承諾を得ています。

本省による説明

(承諾通知書)


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